医師法の第1条には、「医師は医療および保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び推進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」とされています。
これは医師の基本的な仕事の一つが、公衆衛生に通じるものであることを端的に示しています。
公衆衛生学の教育では、「健康事象(病気)を診る厳しい目」「個々人(患者)を観る優しい目」「社会(集団)を見る大きい目」を備えた人間性豊かな人材の育成を目指しています。
講義実習にあきたらず公衆衛生教室で行われている研究・活動に関心があれば、いつでも教室を訪ねてください。歓迎いたします。